大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(す)419 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

第一審判決はその理由中に詳細説示するとおり、被告人は種々の名称を用いて事

業の実態を隠蔽しているけれども、要するに、被告人が貸金業等の取締に関する法

律所定の貸金業者であること及び貸金業者である被告人が預り金をしたものである

事実を認定したことは、その事実摘示並びに適用法令(同法二一条を挙示していな

いこと)に徴して明らかであり、しかも本件において右認定は正当である。従つて、

被告人は右適用法令によつて処罰を免れないものであり、原判決が「同法二一条の

法意に照らし云々」と判示したことは結局蛇足というべきである。しかしながら、

原判決が第一審判決を支持して控訴を棄却したことは結局正当であるから、当裁判

所が上告を棄却したことまた正当であり、本件異議の申立は理由なきものである。

よつて刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項に則り裁判官全

員一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和三〇年一二月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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